ぼくは複数のサイトを事業譲渡したり、サイト売買を行ってきた。
またバイアウトコンサルティングで、他社の契約・問題も見てきた。
その中で、最も気を遣うのがサイト売買契約書の条項だ。
実際にやってみて、「あ、あれも事前に決めておけば良かった!」と思うことはこれまで何度もあった。
サイト売買契約書をしっかりと考えてなかったために、訴訟沙汰に発展しそうなこともあったほどだ。
「早く売って次に進みたい」「早く買って伸ばしたい」と焦る気持ちもわかるが、
このサイト売買契約書はじっくりと時間をとって精査してほしい。
今日はぼくが実際に結んできたサイト売買契約書を元に、サイト売買に必要な事項を紹介していく。
目次 [非表示]
サイト売買とは?意味について
サイト売買とは、事業オーナーが持っているウェブサイトやそれに付随した事業を売買することを言う。
このサイト売買の際に作成が必要なのが、今回解説するサイト売買契約書になる。
サイト売買の対象となるもの
サイト売買では以下の権利が売買される権利がある。
・売却サイトの管理・運営権
・ドメインに関する一切の権利
・サイト関係者(執筆者、ライター、広告主、アフィリエイターなど)
・登録会員・メルマが会員
・売上UPなどの運営・マーケティングのノウハウ
ただ単に利益や売上だけでなく、それに付随する取引関係者、従業員、ノウハウなども価値があり、それらを欲しているサイト買収オーナー・経営者もいるのだ。
ここは何を譲渡するかとして、サイト売買契約書で明確にしていくことが大事だ。
サイト売買の価格となるもの
サイト売買は、上記の価値によって、客観的にこの代金と決められているわけではない。 社員や取引先、ノウハウは明確な基準があるわけではなく、金額の決め方はケースバイケースだと言っていい。
・サイトの直接的な売上・利益
・会員数、メルマガ会員数
・アクセス数、ユーザー数
・コンテンツの質と量(記事数など)
・SEOやSNS、ウェブマーケティングの質
・関係者(従業員、執筆者、ライター、アフィリエイターなど)の質
これらの価値を事前に事業主同士で話し合い、それぞれの価値を納得した上でサイト売買契約書に盛りこもう。
サイト売買において知っておくべき法律
サイト売買を行うにあたっておさえておきたい法律が2つある。それが瑕疵担保責任と個人情報保護法だ。
民法・瑕疵担保責任
サイト売買の際には本契約を締結する前に売上や利益、PV数などをもとに専門機関による査定が入る。
ここで、売買対象になるウェブサイトの取引額を決めることになる。
しかし、実際にウェブサイトを譲り受けた後、運営を開始してみると売上が伸びなかったり、紹介してもらう予定だった取引先から商品を仕入れることができなかったりというトラブルに見舞われるケースも十分に考えられるので注意が必要だ。
このような場合は事前に取り決めをしていれば、ウェブサイトに隠れた瑕疵があったとしても損害賠償の請求や、契約自体の解除ができる場合がある。
このとき必要になる取り決めが瑕疵担保責任に関わる条項だ。
目に見える動産ではなく、手に取ることができないウェブサイトにおいて、どのような状態になれば隠れた瑕疵として認められるのかというのは非常に難しい問題である。
安易に提示された条件のみで契約せず、どのような状態が瑕疵にあたるのか、また、その瑕疵が発生した場合はどのように保証するのかを明確に記載しておこう。
個人情報保護法
サイトの売買において、会員情報のデータが付随してくるケースが非常に多い。
会員情報は個人情報保護法で定められている個人情報に当てはまることがほとんどだが、会員情報は売り主から買い取ることができるのだろうか。結論からいうと可能だ。ただし、原則として会員本人の承諾が必要になる。
しかし、ものには例外というのがあって、サイト売買における個人情報の取り扱いについても抜け道がある。それが、営業譲渡に伴い、個人データが提供される場合は会員本人の承諾なくして会員データを受け取ることができるというもの。
つまり、閉鎖したサイトとともに会員データを受け取ることはできないが、サイトを含めた事業をまるまる買い取るのであれば、会員データの受け取りが可能だというのだ。
個人情報の取り扱いについては年々調査の目が厳しくなる一方なので、しっかりポイントを抑えた取引が重要だ。
サイト売買契約書・無料ダウンロードはこちら
ぼくが実際に使用しているサイト売買契約書の雛形を無料ダウンロードできるようにした。こちらをベースにサイト売買契約書を作り込めば時間の短縮になるだろう。
サイト売買契約書の構成
サイト売買契約書をどのように作成すればよいのかわからず頭を抱えている人も多いのでは?契約書が必要といわれると、自分だけでは何も手をつけられないので専門家に相談した方がよいと考えるかと思うが、契約書自体はある程度フォーマットが決まっている。
だから自分で作ろうと思えば作れないことはない。
さっそくサイト売買契約書の構成を確認していこう。
1.前文
契約書では“○○(以下甲とする)と□□(以下乙とする)は~…”というように、誰と誰の間で取り決めた内容なのか初めに宣言する。
この部分を前文という。
契約書を作成するにあたって、前文は必ず必要という取り決めがあるわけではない。
前文の有無により契約の効力は左右されないが、契約書をよりわかりやすくするために記載するのが一般的だ。
サイト売買契約書では、売却者→買収者へのサイト売却なので、サイト売却者が主語(つまり甲)、サイト買収主が乙になることが多い。
2.条文
条文は契約書のメインに当たる部分だ。
実際にどのウェブサイトを売買するのかについて、また、それに付随する責任や権利の有無などについて交わした取り決めを記載する。
サイト売買の売買契約書において盛り込まれる一般的な条項は以下の通りだ。
・売買対象になるウェブサイトの特定
・売買の合意
・ウェブサイトに付随する権利について
・売買価格
・売買方法や引き渡し期限
・善管注意義務
・競業禁止義務
・責任追及
・経費の支払い
・秘密保持義務
・契約解除
・損害賠償
・専属的合意管轄
・特記事項
契約した後で、契約書に記載のない項目について問題が発生しないよう、初めは面倒でも条項は細かく設定しておいたほうがよいだろう。
3.協議事項と署名
すべての条項の後に、売買契約を行う会社の代表者、または個人の署名が必要になる。
署名の直前には契約書に取り決めがない事項が発生した場合は、新たに協議の場を設けてどうするか決めるという協議事項に関する一文を記載する。
さらに、契約書を2部作成し、記名、捺印をして1部ずつ保管しておくことを記載する。
署名欄には連帯保証人の欄を設けることも可能。
できれば、買収側の代表取締役を連帯保証人とすることをおすすめする。
サイト買収側が押さえるべき契約書の項目
ウェブサイトを買いとる側が押さえるべき契約書の項目は何といっても瑕疵担保責任だろう。
しかし、そのほかにも契約書の確認ポイントがある。
譲渡される権利の明記
まずは対象となるウェブサイトがきちんと特定されているかだ。
契約書上にホームページのタイトルやURL、ドメインなどがきちんと書かれているか、また、それに付随する権利(例えば使用している写真やロゴに付随する著作権など)がどこまで売買の範囲に含まれるのかをきちんと書いておく必要がある。
営業譲渡として認められなければ会員情報を受け取る際に許可が必要になるので、会員データが含まれるウェブサイトの場合は特に注意が必要だ。
サイト運営に必要な資産の明記
これは契約書に書いてある項目ではないが、契約に伴い、サイト運営を行うときに必要な資産はないか考えておくことも非常に重要だ。無事売買契約が成立してもすぐに運用できなければ想定していた売上を確保できなくなってしまう。
必要な資産をリストアップしておくことで、売買の対象にしてほしい資産が見つかるかもしれない。
契約を締結する前にその点を想定しておけば、契約書に付随する資産として盛り込むことも可能だ。
競業禁止義務の明記
次にチェックしていただきたい項目が競業禁止義務だ。
競業禁止義務を契約書に盛り込むことで、ウェブサイトを買い取った後で売却側が似たようなライバルサイトを立ち上げるリスクを回避することができる。中には新たなウェブサイトの立ち上げをすでに見込んだ状態でサイト売却を持ちかけてくる悪質な売り主もいるので注意が必要だ。
また、対象のウェブサイトで発生した売上がどのタイミングで買いとる側に移行するのかという点や、転売についてもしっかりと記載しておこう。
サイト売却側が押さえるべき契約書の項目
ウェブサイトを売る側が特に押さえるべき項目は売った後の義務についてだろう。
引き継ぎ方法や引き継ぎ期間の明記
すでにウェブサイトを運営している会社が買い主になるのであれば問題ないだろうが、ウェブサイトの運営をしていなかったり、ウェブサイトの運営経験はあってもジャンルが違って勝手がわからなかったりすると売却後もアドバイスを求められることがある。
売却したものについて、いつまでも手伝い続けるわけにもいかないので、サポート対応する期間や内容について記載しておくことをおすすめする。
サポートも含め、譲渡後の責任の期間とその範囲を明確に記載しておいたほうが、譲渡後のリスクを必要最小限にすることができる。さらに以下のように引継ぎ方法や期間の設定もしておこう。
引き継ぎ期間記入例
・初期期間 平成29年3月1日~3月31日(土日祝日を除く1日1回)
・中期期間 平成29年4月1日~4月30日(土日祝日を除く週2回程度)
・後期期間 平成29年5月1日~5月31日(土日祝日を除く週1回程度)
譲渡「外」の対象となるものの明記
買いとる側のチェックポイントとして買収の範囲をあげたが、この点は売る側としても気をつけたいポイントだ。売る側としては売買の対象外になるものをしっかりと書いておくことが大切である。
こちらは売ったつもりがなくても、買い手が買ったつもりになっているケースがある。この場合、契約書に明確な記載がないと「その権利も含めて契約金を支払ったのに…」と主張され、契約自体が白紙に戻る可能性もゼロとは言い切れない。
双方のリスクを最小限に抑えるためにも売買の対象はしっかり明記しておこう。最低限おさえておきたい項目は以下の通りだ。
・譲渡日までの売掛金及び、買掛金その他の金銭債務
・現金及び預金
・役員借入金(債権放棄・債務免除)及び未払金、未払い費用
サイト売買の弁護士のコストと相場は?
サイト売買を進めていくうえで契約書の作成や、実際の契約の交渉は弁護士や法律事務所に依頼することができる。
取引がどの程度のものかにもよるが、自分で契約に関わる全ての行為をしようとするとコストは抑えられるものの、その分リスクは高まる。弁護士に依頼した場合のコストは100万円程度なので、実際の取引内容を踏まえ、弁護士への依頼も検討するとよいだろう。
また、弁護士や公認会計士などの役割・締結までの流れやコストにより詳しく書いてあるので確認しておこう。
サイト売買の実際に起こったトラブルとそうならないための注意点
サイト売買を行ううえで契約書をしっかり作っておかないと後々トラブルが起こるリスクも高まる。
サイト売買で発生するトラブルとしてリスクが高いのは、やはり瑕疵担保責任と個人情報の取り扱いについてだ。
会員データも含めた事業を買ったはずが、そうではなく、会員ひとりひとりに承諾を取る手間がかかった、逆に買い主側から訴えられたという話も稀ではない。
個人情報の取り扱いは非常にデリケートな問題だ。
事が大きくなると個人情報保護法違反として会員から訴えられるという事態にもなりかねない。
瑕疵担保責任や個人情報についての事項を明確にしておくのはもちろん、売り主と買い主との間で意思の錯誤が起こらないよう、しっかりと話し合いを重ねて内容のすり合わせをしておこう。
競業禁止義務について
サイト売買においてサイト買収側からも、サイト売却側からもよく聞かれる質問がある。 それは協業禁止業務をどうするか?どのような場合であれば設定するかだ。
サイト買収側であれば、やはり安全のため設定した方が良い。しかし、昨今の流れとしてアフィリエイトやECサイトなど昔と比べて簡単にウェブサイトが作れるようになった。 ぼくがアドバイスをしているのは、明らかに専門分野のもの・特殊な技術・特許が必要なもの以外は競業禁止義務は設定しなくていいというものだ。
サイト売却側からすると、アフィリエイトやECサイト、アプリやWebサービスにおいて競業禁止義務規定はかなりのリスクになる。
契約書の段階で、競業禁止義務があるならやめると言う売却者がとても多い。 なので、明らかな専門分野やニッチな分野以外での競業禁止義務規定はあまりおすすめしない。もちろん、何にリスクを感じるかは当人同士の感覚によるものがある。
しっかりとその点もお互い話し合って決めよう。
サイト売買契約書テンプレート・雛形無料はこちら
ぼくが実際に使用しているサイト売買契約書の雛形を紹介する。
【注意事項】
※契約書雛型について中村あきらはいかなる保証もおこなわず、雛型の利用に関し一切の責任を負いません。
※雛型に関する著作権その他の一切の権利は中村あきらに帰属しており、雛型の利用の許諾はかかる権利の移転を意味するものではありません。
サイト売買に関わる契約書
株式会社〇〇(売却側) (以下「甲」という)と、株式会社〇〇(買収側) (以下「乙」という)は、以下の通り覚書を締結する。
第1条(契約の目的)
甲が運営する「サイト名 URL:http://www.〇〇 及び関連ドメインを含む」(以下「対象サイト」という)を譲渡し、乙はこれを譲り受ける(以下「本件事業譲渡」という)ものとする。
第2条(譲渡対象)
甲は乙に対し、以下を譲渡する。
1.対象サイトに関するデザイン、画像、データ(販売履歴、会員情報含む)、レンタルサーバー、各種管理アカウント、コンテンツ及び必要なパスワード等の情報、その他○○
商品仕入先、の取引先情報
2.対象サイトに関連する名称のとドメインURL:http://www.〇〇(及び関連ドメイン)の権利
第3条(譲渡対象外)
前条の規定にかかわらず、以下は譲渡対象とならない。
1.譲渡日までの売掛金及び、買掛金その他の金銭債務
2.現金及び預金
3.役員借入金(債権放棄・債務免除)及び未払金、未払い費用
第4条(譲渡日)
平成〇〇年〇〇月〇〇日を譲渡実行日とする。平成〇〇年〇〇月〇〇日までを甲の運営とし、売上及びかかる経費は甲対象とする。平成〇〇年〇〇月〇〇日以降は乙の運営とし、売上及びかかる経費は乙対象とする。なお、売上発生は対象サイトへの発注日をもって計上する。
第5条(引渡し)
1.譲渡日までに甲は乙に対し、甲と乙が協議の上、決定する方法により譲渡対象物を引き渡し、必要な手続きを行わなければならない。また乙は、譲受に必要な手続きに関し、遅滞なくこれを行うものとする。
2.譲渡日前日までに発生した甲の債務は、乙に承継されないものとする。
3.甲は現状維持で譲渡し、譲渡後に乙の責任の下、法律、規則、命令違反なく営業する。甲は、本件事業譲渡後の既存の顧客に関する一切の責任を負わないものとする。
第6条(引き継ぎ)
乙が円滑に事業を運営できるように、下記の通り期間を設け、甲は乙に引き継ぎ及び支援を行う。なお、乙事務所の訪問にかかる交通費及び諸経費は甲が負担するものとする。
1.引き継ぎ期間
初期期間 平成〇〇年〇〇月〇〇日~〇〇月〇〇日(土日祝日を除く1日1回)
中期期間 平成〇〇年〇〇月〇〇日~〇〇月〇〇日(土日祝日を除く週2回程度)
後期期間 平成〇〇年〇〇月〇〇日~〇〇月〇〇日(土日祝日を除く週1回程度)
2.引き継ぎ方法
いずれの期間もネット電話・メールにてやり取りで行うこととする。
第7条(譲渡後の権利ならびに放棄)
1.甲は、事業譲渡後、対象サイトに関する名称を用いた事業、及び譲渡対象物に含まれるサイトのデザイン、画像、プログラム、データ、コンテンツ、名称、その他○○等を使用した対象サイトと同様の事業を日本国内外を問わず行わないものとする。ただし、乙による委託又は許諾がある場合はこの限りではない。
2.甲は、乙の許諾なく、対象サイトに関係するサイトのデザイン、画像、プログラム、データ、コンテンツ、名称、その他○○等の、第三者への販売ならびに譲渡はできない。
第8条(表明及び保証)
1.甲は、乙に対し、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し保証する。
甲は、譲渡を行う権限を有しており、第三者権利も付着していない。
2.本契約に関して、訴訟、仲裁、調停、その他の法的手段も係属していない。
3.対象資産に関する契約は、全て有効に存続しており、甲にかかる契約の債務不履行は存在しない。
4.甲が乙に対して開示した情報は、真実かつ正確なものであり、重要な情報は本契約締結日前に全て乙に開示されている。また乙はそれを確認した。
第9条(秘密保持)
1.本契約において「秘密情報」とは、本件事業譲渡に関連して、甲乙が、相手方より書面、口頭若しくは磁気記録媒体等により提供若しくは開示された、相手方に関する技術、事業、業務、財務又は組織に関する全ての情報を意味する。但し、以下の各号に定める情報は、機密情報には含まれないものとする。
(1)相手方から提供若しくは開示がなされた時又は知得した時に、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの
(2)相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
2.甲乙は、秘密情報を相手方の書面による承諾なしに第三者に提供、開示又は漏洩しないものとする。但し、本件事業譲渡が実行された場合には、乙は本件事業に関する情報については秘密保持義務を免れるものとする。
3.甲乙は、本件の評価及び検討のため、銀行、公認会計士、弁護士その他の専門家に対して本条1項の情報を開示することができる。但し、事前にその旨を相手方に通知するものとする。
4.本条2項の定めに拘わらず、甲乙は、法律、裁判所又は政府機関の強制力を伴う命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
5.本契約が解除された場合、甲乙は、相手方から開示を得た秘密情報を返還し、又は廃棄した上、なおこれに関して秘密保持義務を負う。
6.本件事業譲渡が実行された場合、甲は、本件事業に関する営業秘密を第三者に開示し又は自らこれを利用してはならない。
第10条(裁判管轄)
甲乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じた時は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第11条(協議解決)
誠実にこの契約各条項を履行するものとし、この契約に定めのない事項の生じたとき、及びこの契約各事項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙相互に誠意をもって協議解決する。
第12条 (譲渡費用)について
サイト譲渡をに対して、〇〇円を、甲が指定する銀行口座に乙が〇〇月末日までに支払うものとする。
以上の契約締結を証するため本契約書2通を作成し、
甲乙それぞれ記名捺印の上、甲乙各1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
甲 住所〇〇
会社名〇〇
名前〇〇
乙 住所〇〇
会社名〇〇
名前〇〇
ぼくが実際に使用しているサイト売買契約書の雛形を無料ダウンロードできるようにした。
こちらをベースにサイト売買契約書を作り込めば時間の短縮になるだろう。
しっかりとした高品質サイト売買査定はこちら
ウェブサイト売買を進めていく際に契約書の作成は非常に重要だ。ウェブサイトは何を買ってもメリットがあるというわけではないから、契約書の作成はもちろん、そのサイトの査定をしっかりとした専門機関で行うということが大切だ。
しかし一方で事業診断や査定サービスが充実していないというのも事実。これはぼく自身、事業を売却した時に強く感じたことだ。サイト売買の仲介会社は数多くあるが、会社によって査定額に大きな開きがあるので、どこに依頼すべきかというのも非常に重要なポイント。
ぼくが立ち上げた査定サービスは経験に基づき安価かつスピーディーに正確な診断を行う。
またバイアウト・サイト事業買収に特化したコンサルティングも行っている。
もちろん、サイトM&A・サイト売買に強い公認会計士や会計事務所、弁護士や法律事務所をぼくからご紹介することもできるので、まずは気軽に相談してほしい。
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サイトの事業継承について更につっこんだこんな記事も。 / 【2017年最新】サイト売買契約書雛形無料ダウンロード付き!弁護士とチェックすべき大事な項目! (https://t.co/nJWgEtqYsm)https://t.co/wsKWyBeUqn #NewsPicks
— 三田村 (@freeman3mu) 2017年1月29日